騒音計について よくある質問
騒音とはなんですか?
騒音とは、音の中の不快と感じる音や、邪魔な音のことをいいます。
同じ大きさの音でも、場合によっては心地のよい音であったり、不快であると感じたり、みなさんも経験があると思います。
これは感覚によるところが大きく、同じ音であっても人により不快と感じるかどうかは異なりますので、音を出している 人にとっては騒音でなくても、周辺の人にとっては騒音であるという場合もあります。
不快と感じる音は、健康や生活環境に係わる被害を生じ、やがて公害問題などに発展する場合がありますので、
正しい測定器を使用して、客観的な数値として計測することはとても重要であるといえます。
騒音とはなんですか?
騒音の大きさを音圧レベルといい、dBで表現されます。
この音圧レベルとは、音圧の大きさを、常用対数によって表現した量のことです。
広範囲の変化量を効率的に表わすために対数尺度が用いられています。
単位としては、デシベル(dB)が用いられます。
対象の音が可聴域にあり、なおかつ周波数が同じであれば、音圧が大きいほど大きな音であるといえます。
ただし、周波数が異なると音の大きさの感じ方は異なってきますのでご注意ください。
A特性・C特性とはなんですか?
A特性・C特性とは、聴覚特性などを考慮した周波数(重みづけ特性)のことです。
騒音レベルという用語は日本の言葉で、その他の国ではA特性周波数重み付け音圧レベル
(A weighted sound pressure level)と言われています。
音圧レベルが同じであっても、周波数によって音の大きさの感じ方が異なってきます。
騒音はそもそも感覚的なものですから、騒音を測定するためにはこのような聴覚特性に合わせて周波数による重み付けを行わなければなりません。
この、人間の聴覚特性を考慮した周波数重み付け特性のことをA特性と呼びます。
(JIS C 1509-2「普通騒音計」に定められています。)
一般的に騒音レベルと呼ばれるものは、このA特性のことを指します。
一方でC特性は、比較的平坦な周波数特性を持っています。
そのため騒音計の AC 出力を記録するときや、衝撃音(周波数帯で見ると幅が広くなる)の測定に用いられます。
また、より平坦な周波数特性をもつZ(またはFLAT)特性が装備されている計測機器もあります。
A特性・C特性を計測できる測定器はこちら
デシベルとホンの違いはなんですか?
ホンは旧計量法で用いられていた単位のことです。
音の大きさをホン、あるいはホーンでイメージされている方は今でも多いかもしれません。
1993年の新計量法の施工に伴って、国際規格(ISO規格)にあわせて、SI単位であるデシベル(dB)に移行しました。
現在ではホンの使用は禁止されています。
単位名は異なりますが、デシベルとホンは同じ量を表しています。
(例えば、85ホンと85dB は、同じ騒音レベルを表しています。)
オクターブ分析とはなんですか?
オクターブ分析とは、音響振動の周波数分析方法の一つです。
音楽の授業などでよく耳にする単語ですね。
耳に感じる周波数特性は等比的であるため、騒音の分析の際にオクターブ分析が用いられることが多くあります。
オクターブとは、ある周波数に対して周波数の比率が2倍になる音程を意味しています。計測対象となる音に対し、バンド幅を人間の耳の周波数分解能に合わせた1/1 オクターブあるいは 1/3オクターブの規格に定められたバンドパスフィルタを通して各々の帯域毎の音圧レベルを求めます。
どの周波数帯の音が、どの程度の大きさでているのかということを分析することで、騒音の評価などを行うのです。
単なる音の大きさだけではなく、こういった分析を行うことが騒音の対策につながるのですね。
同様の周波数分析方法として、FFT分析というものもあります。
1/1 オクターブと 1/3 オクターブバンドパスフィルタの中心周波数(JIS規格規定)
(Hz) | 1/1オクターブ | 1/3オクターブ | 中心周波数(Hz) | 1/1オクターブ | 1/3オクターブ | 中心周波数(Hz) | 1/1オクターブ | 1/3オクターブ |
0.8 | ○ | 25 | ○ | 800 | ○ | |||
1 | ○ | ○ | 31.5 | ○ | ○ | 1000 | ○ | ○ |
1.25 | ○ | 40 | ○ | 1250 | ○ | |||
1.6 | ○ | 50 | ○ | 1600 | ○ | |||
2 | ○ | ○ | 63 | ○ | ○ | 2000 | ○ | ○ |
2.5 | ○ | 80 | ○ | 2500 | ○ | |||
3.15 | ○ | 100 | ○ | 3150 | ○ | |||
4 | ○ | ○ | 125 | ○ | ○ | 4000 | ○ | ○ |
5 | ○ | 160 | ○ | 5000 | ○ | |||
6.3 | ○ | 200 | ○ | 6300 | ○ | |||
8 | ○ | ○ | 250 | ○ | ○ | 8000 | ○ | ○ |
10 | ○ | 315 | ○ | 10000 | ○ | |||
12.5 | ○ | 400 | ○ | 12500 | ○ | |||
16 | ○ | ○ | 500 | ○ | ○ | 16000 | ○ | ○ |
20 | ○ | 630 | ○ | 20000 | ○ |
騒音・振動の規制基準について
工事現場で発生する騒音・振動は騒音規制法、振動規制法により規制されています。
日常生活等に適用する騒音規制基準
- ※ ただし、第2種区域、第3種区域又は第4種区域の区域内に所在する学校、保育所、病院、診療所、図書館及び老人ホームの敷地の周囲おおむね50メートルの区域内における規制基準は、当該値から5デシベルを減じた値とする。
- ※ 上図参考:東京都環環境確保条例第136条より。
- ※ 各都道府県により規制基準は異なるため、詳しくは該当の地区でお問い合わせください。
区域の区分
種別 | 該当地域 |
---|---|
第1種区域 | 一 第1種低層住居専用地域 二 第2種低層住居専用地域 三 AA地域 四 東京都文教地区建築条例(昭和25年東京都条例第88号)第2条の規定により定められた第1種文教地区 五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面 |
第2種区域 | 一 第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域であって 第1種区域に該当する区域を除く地域 二 無指定地域(第1種区域及び第3種区域に該当する区域を除く。) |
第3種区域 | 一 近隣商業地域(第1種区域に該当する区域を除く。) 二 商業地域(第1種区域及び第4種区域に該当する区域を除く。) 三 準工業地域 四 工業地域 五 前各号に掲げる地域に接する地先及び水面 |
第4種区域 | 商業地域であって知事が指定する地域 |
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