検定について よくある質問
例えばスーパーなどで商品に何gと表示されているとき、この重さを計測する秤は、検定を受けたものである必要があります。取引または証明に使用する計量器については、計量法によって「適正な計量実施のため、計量法上の規制を課すことが必要」として「特定計量器」を指定しているためです。
「特定計量器」に指定されている計測器には、この秤のほかに温度計や電力量計、水道メーター、騒音計、振動計などがあります。
(定期検査対象の計量器や家庭用計量器、有効期間のある
計量器など)
これらの「特定計量器」を取引・証明に使用する場合には、
検定に合格し、有効期限内の計量器を用いる必要があります。
取引・証明に関係のない社内の実験や研究、参考としての測定などについては、この限りではありません。
特定計量器とは
計量法で規制の対象となる計量器は計量法で指定され、
「特定計量器」と呼ばれています。
特定計量器は、検定に合格しないと取引・証明に使うことはできません。
「計量器」とは
「長さ」、「質量」、「時間」等「計量」の対象となる量(「物象の状態の量」)を「はかる」(計る、測る、 量る)ための器具、機械又は装置のことをいいます。
「特定計量器」とは
「構造」(計量器の基本的な構造や性能を示す基準)と「器差」(計量器の精度、 許容される誤差)について守るべき技術基準を設定し、一定の行政コストをかけて検定を行う必要があるものを特定計量器として定めています。
取引・証明に使用する場合において、適正な計量を確保することが 社会的に求められる計量器及び一般消費者の日常生活における適正な計量の実施の確保が求められる 計量器が指定されています。
<参考>特定計量器(18品目)の具体例:
タクシーメーター、質量計(非自動はかり、分銅等)、温度計、電力量計、ガスメーター、水道メーター、 圧力計、ガソリンメーター、濃度計、騒音計、振動計、浮ひょうなど
「検定」とは
特定計量器の「構造」と「器差」について、検定検査規則 (省令)で定める技術基準への適合性を、 国、都道府県などが確認する計量法上の検査のことを言います。これに合格した計量器には、「検定 証印」というマークが付与されます。
検定制度について
特定計量器の検定制度において、個々の検定を簡単に行えるようにするため、「型式承認」の精度が設けられています。
特定の型式の計量器に対し、基本的に重要な項目についてあらかじめ試験を行っておき、これに合格した型式については型式承認番号が与えられ、器差検査を主とする簡単な検定で合否を決めることができます。
型式承認は、独立行政法人産業技術総合研究所(電気計器を除く)が実施しています。
例えば騒音計であれば、検定は財団法人 日本品質保証機構(JQA)にて行われており、検定に合格した騒音計には有効期限5年を記入した合格証が現品に貼付されます。このように、各計量器に法律で定められている周期で検定を受ける必要があります。
型式承認を得ている計量器においても、本来は個々の器差などの検定を行う必要がありますが、新品出荷時において、優れた品質管理能力を有する製造業者については、その製造する特定計量器に対し検定検査規則の基準に基づく自主検査を行い「基準適合印」を付すことが許可されています。
この「基準適合印」は検定に代えることができ、これを指定製造業者制度といいます。
検定のついていない測定器を、取引・証明に使用するとどうなりますか?
基準適合証印(または検定証印)が貼付されていない測定器で取引や証明を行った場合、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金に書誌、またはこれを併科されます。(計量法第172条)
取引・証明とは
取引証明とは、有償、無償に問わずに物を給付する目的を業務上もっていること、また、公にまたは業務上他人に一定の事実を証明し、表明することを言います。
"この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、 「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。"(計量法第2条第2項)
取引における計量
取引における計量とは、契約の両当事者が、その面前で、ある計量器を用いて一定の物象の状態の量の計量を行い、その計量の結果が契約の要件となる計量をいいます。
工程管理における計量等、内部的な行為にとどまり、計量の結果が外部に表明されない計量や契約の要件にならない計量は含まれません。
計量した物に計量の結果を表示する場合については、その物が取引の対象となり、表示した計量の結果が契約の要件となるときは、その表示をするための計量 は、取引における計量に該当します。内部の工程管理における計量結果の表明であり、工程管理上その計量結果の表示を用いる場合は、その表示のための計量は取 引における計量に該当しません。
証明における計量
計量法第2条第2項の「公に」、「業務上」、「一定の事実」、「真実である旨を表明すること」の解釈は以下のとおりです。
- 「公に」とは
- 公機関が、又は公機関に対しであること。
- 「業務上」とは
- 継続的、反復的であること。
- 「一定の事実」とは
- 一定のものが一定の物象の状態の量を有すること。特定の数値で表されるのが一般的であるが、ある一定の水準に達したか、達していないかという事実も含まれる。
- 「真実である旨
を表明すること」とは - 真実であることについて一定の法的責任等を伴って表明すること。参考値を示すなど、単なる事実の表明は該当しない。
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